MITunionISP 全戸プラン利用規定(利用者向け)

 

株式会社MITユニオン(以下、当社といいます)は、当社が東日本電信電話株式会社(以下、NTT東日本といいます)の提供する「フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ 全戸加入プラン」及び「フレッツ 光ネクストギガマンション・スマートタイプ 全戸加入プラン」(以下、フレッツ 光マンションタイプ全戸加入プランといいます)の利用を条件として提供する「MITunionISP 全戸プラン」について、当社の提供するインターネット接続サービス「MITunion光」の契約者(以下、利用側契約者といいます)に対し、以下のように利用規定(以下、本規定といいます)を定めます。

 

(本規定の範囲等)

1 条 本規定は、利用側契約者と当社の間における当社の提供するインターネット接続サービス「MITunion光」における「MITunionISP 全戸プラン」(MITunionISP フレッツコースシリーズ利用規定第 1 条第 1 項(2)に定めるサービスコース「MITunionISP フレッツコース マンション」及び「MITunionISP フレッツコース ギガマンション」と同等のもの(以下、本サービスといいます)のご利用に係る条件について適用します。利用側契約者は、本規定を誠実に遵守していただきます。

2.本規定は、MITunion光利用条件等について当社が定めた MITunion光利用規約の個別規定に該当する MITunionISP フレッツコースシリーズ利用規定の追加規定に該当し、MITunionISP フレッツコースシリーズ利用規定の一部を構成します。MITunion光利用規約および MITunionISP フレッツコースシリーズ利用規定と本規定が異なる場合には、本規定が優先されます。

3.フレッツ光については、NTT東日本の定める IP 通信網サービス契約約款および付随する契約(以下、契約約款等といいます)が適用されます。利用側契約者は本規定及び NTT東日本の定める契約約款等を、MITunion光利用規約および MITunionISP フレッツコースシリーズ利用規定とともに遵守していただきます。

 

(本サービスの内容)

2 条 本サービスは、あらかじめ当社と集合住宅等を管理する者、所有する者またはそれらに準ずる者(以下、管理側契約者といいます)との間の契約により、当社が本サービスの提供を認めた集合住宅等(以下、本物件といいます)に限り提供するサービスです。

2.本サービスの内容は、MITunionISP フレッツコースシリーズ利用規定第 1 条第 1 項(2)に定めるサービスコース「MITunionISP フレッツコース マンション」及び「MITunionISP フレッツコース ギガマンション」のサービス内容に準じます。ただし、以下の各号に定める事項について変更します。

1) フレッツサービスタイプは、NTT東日本が提供するフレッツ 光マンションタイプ全戸加入プランとなります。

2) 本サービスの最低利用期間は設定しません。

3.本サービスから MITunion光の他の接続サービスコースへ変更した際において、変更後の接続サービスコースに最低利用期間が設定されている場合は、当社がコース変更の申込を承認し別途電子メール、書面、またはその他当社が適当と認める方法にて通知し、掲示する変更日の属する暦月の初日から起算します。

 

(利用契約の申込)

3 条 本サービスの利用を希望する者(以下、申込者といいます)は、あらかじめ MITunion光利用規約、MITunionISP フレッツコースシリーズ利用規定及び本規定に同意し、当社へ申し込み手続きを行っていただきます。

2MITunion光利用規約第 6 条第 1 項(2)および MITunionISP フレッツコースシリーズ利用規定第 5 条第 2 項はこれを適用しません。

 

(利用契約の成立)

4 条 本サービスの利用契約は、当社が本規定第 3 条(利用契約の申込)に規定する利用契約の申込を承諾し登録が完了した日に成立するものとします。当社は、ログインIDおよびログインパスワードを、電話、電子メール、書面、またはその他当社が適当と認める方法にて通知いたします。

2.当社は、MITunion光利用規約第 7 条および MITunionISP フレッツコースシリーズ利用規定第 7 条の規定にかかわらず、申込者が以下の各号に該当する場合、本サービスの申し込みを承諾しないことがあります。

1) 申込者が、本規定に定めるフレッツサービスタイプの契約者でない場合

2) 本サービスの申込みを行った者が、本サービスの利用を認める集合住宅等に居住していない者である場合

3) 管理側契約者が指定した者でない場合

4) 1 の利用側契約者から 2 以上の本サービスの申込みがあった場合

5) MITunion光の他の接続サービスコースから本サービスへコース変更の申込みがあった場合

6) 申込者が、過去に MITunion光利用規約違反等により、契約者としての資格の取消が行われている場合。

7) その他、業務の遂行上著しい支障があるとき

3.本サービスの対応オプションサービスは、MITunion光公式ホームページよりお申込みいただけます。

4MITunion光利用規約第 7 条第 1 項第 2 項第 3 項はこれを適用しません。

 

(利用側契約者による解約)

5 条 利用側契約者が本サービスの利用に係る契約の解約を希望する場合には、当社へ届け出ていただきます。当社は所定の手続きを経た上で解約処理を行うものとし、当該解約処理が完了した日をもって解約となります。

2MITunion光利用規約第 13 条第 1 項第 2 項はこれを適用しません。

 

(利用料金について)

6 条 本サービスの月額基本料金は、管理側契約者が支払う義務を負うものとします。 

2.本条第 1 項の定めに拘らず、本サービスの対応オプションサービス料金および MITunion光利用規約第 20 条に従い当社が請求する損害賠償金額については、本規定第 7 条(支払方法)およびMITunion光利用規約第 15 条に基づき、利用側契約者が当社へ直接支払うものとします。

 

(支払方法)

7 条 本規定第 6 条第 2 項により生じる料金の支払方法については、口座振替となります。口座振替事務手数料として 200円/月(税抜)が別途必要です。

2.口座振替がお支払の手段として利用できなくなった場合には、請求書により請求いたします。その場合、当社が発行する請求書に従い、当社が指定する期日までに、当社が指定する方法により支払うものとします。請求書発行ごとに請求書発行手数料 200 円(税抜)が別途必要です。なお、支払の際の振込手数料等は、契約者が負担するものとします。  

 

(管理側契約者との契約が解約となった場合の取扱い)

8 条 当社は、本物件において当社と管理側契約者で締結する本規定第 2 条第 1 項の契約が解約となった場合、本サービスに係る契約を MITunionISP フレッツコースシリーズ利用規定第 1 条第 1項(2)に定める接続サービスコース「MITunionISP フレッツコース マンション」及び「MITunionISP フレッツコース ギガマンション」に係るものに移行します。この場合において、当社は、利用者にそのことを通知します。

 

2.移行後の接続サービスコースに最低利用期間が設定されている場合は、掲示するコース変更日の属する暦月の初日から起算します。

 

(利用側契約者の義務)

9 条 本サービスは、本物件においてのみ利用していただきます。

2.利用側契約者は、当社または管理側契約者の業務の遂行上必要な場合には、その利用側契約者の氏名、住所、ログイン ID または本物件に入居もしくは退去した日等を、当社が管理側契約者に通知する場合があることおよび管理側契約者が当社に通知する場合があることについて同意していただきます。

 

(利用者資格の中断・取消)

10 条 利用側契約者がMITunion光利用規約第 26 条および本規定第 9条(利用側契約者の義務)違反に該当する場合には、当社は、事前に通知することなく、直ちに当該利用側契約者の契約者資格を中断または取り消すことができるものとします。なお、契約者資格の中断中においても本サービスの対応オプションサービス料金は契約内容に基づき発生するものとし、また、契約者資格が取り消された場合、当該利用側契約者は、当社に対する債務の全額を、本規定第6条(利用料金について)に基づき、当社が指定する期日までに支払うものとします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。

 

(サービスの変更・廃止)

11条 当社は、相応なる予告期間をもって、当社所定の方法により利用側契約者に通知することにより、本規定、本サービスの内容の変更または廃止することができます。

2.当社は、前項による本規定、本サービスの内容の変更または廃止については、当社の故意または重大なる過失に基づく場合を除いて、契約者に対し、一切責任を負いません。

 

(損害賠償)

12 条 当社は、当社の責めに帰すべき理由により本サービスを利用できなかったときは、 MITunion光利用規約第 30 条の定めるところにより取り扱うものとします。この場合において、当社は、利用側契約者に生じた損害も含めて管理側契約者に対して損害を賠償します。

 

(免責事項)

13 MITunion光利用規約第 31 条の免責事項には、本規定第 9 条(利用側契約者の義務)違反による本サービスの中止中断を含むものとし、関係者の損害についても適用されるものとします。

 

本規定は 2016 年 10 月 1 日より実施します。